暦年贈与の改正
令和6年(2024年)1月1日以後の生前贈与については、
生前贈与加算が現行の3年内加算を7年内加算に延長されます。
2024年1月1日以降に行う贈与については、段階的に期間が延長されて行き、
2031年1月1日からは完全に7年間の加算期間に移行することになります。
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