税理士事務所報酬料金一覧表
法人年取引金額 | 法人の顧問報酬(月額) | 法人の決算報酬 | 法人年間報酬合計 |
---|---|---|---|
休業中の法人 | 0円 | 50,000円 | 50,000円 |
300万円未満 | 5,500円 | 33,000円 | 99,000円 |
700万円未満 | 8,250円 | 38,500円 | 137,500円 |
1,500万円未満 | 11,000円 | 44,000円 | 1760,000円 |
3,000万円未満 | 16,500円 | 66,000円 | 264,000円 |
5,000万円未満 | 22,000円 | 88,000円 | 352,000円 |
7,000万円未満 | 27,500円 | 110,000円 | 440,000円 |
1億円未満 | 33,000円 | 132,000円 | 528,000円 |
3億円未満 | 38,300円 | 154,000円 | 616,000円 |
5億円未満 | 44,000円 | 117,000円 | 704,000円 |
7億円未満 | 49,500円 | 198,000円 | 792,000円 |
10億円未満 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
20億円未満 | 66,000円 | 264,000円 | 1056,000円 |
30億円未満 | 77,000円 | 308,000円 | 1,232,000円 |
40億円未満 | 88,000円 | 352,000円 | 1,408,000円 |
50億円未満 | 99,000円 | 396,000円 | 1,584,000円 |
70億円未満 | 110,000円 | 440,000円 | 1,760,000円 |
70億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
- 医業(医療法人)は年取引金額を3.0倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第六種事業(不動産業)は年取引金額を2.8倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算として税理士報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算として税理士報酬料金を算定します
- FX取引のみの法人は年取引金額の係ず月額税理士顧問報酬料金を11,000円とします
- NPO法人で公益法人会計を適用する場合は月額顧問報酬を11,000円からとなります
- 補助金おいび助成金等の収入も上記算定金額に含め算定します
- 休眠会社および休業中の法人は顧問料と決算料にかかわらず一律55,000円といたします
- 株式等への投資会社および不動産売買等の法人は別途相談して下さい
- 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
個人事業の年取引金額 | 所得税の確定申告 税理士報酬料金 |
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500万円未満 | 33,000 円 |
700万円未満 | 44,000 円 |
1,000万円未満 | 55,000 円 |
2,000万円未満 | 66,000 円 |
3,000万円未満 | 77,000 円 |
4,000万円未満 | 88,000 円 |
5,000万円未満 | 99,000 円 |
6,000万円未満 | 110,000 円 |
7,000万円未満 | 121,000 円 |
8,000万円未満 | 132,000 円 |
9,000万円未満 | 143,000 円 |
1億円未満 | 165,000 円 |
1.5億円未満 | 198,000 円 |
2億円未満 | 220,000 円 |
2億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
- 第六種事業(不動産業)は年取引金額を3倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算して税理士報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算して税理士報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記税理士報酬料金算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.75倍換算として税理士報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.65倍換算として税理士報酬料金を算定します
- 補助金おいび助成金等の収入も上記算定金額に含め算定します
- 医業(医師及び歯科医師)は次の医師・歯科医師の税理士報酬料金を参照して下さい
- 住宅取得控除申告する方は上記税理士報酬料金に11,000円の加算が必要になります
- 譲渡所得の申告がある方は上記税理士報酬料金に33,000円の加算が必要になります
- 事業所得の他に不動産所得等の収支計算の必要な所得のある方は上記の確定申告の税理士報酬料金に22,000円の手数料の加算が必要になります
- 一時所得及び退職所得のある方は上記の確定申告の報酬料金に11,000円の手数料の加算が必要になります
- 青色確定申告の65万円控除の適用される方は上記の報酬料金に22,000円の手数料の加算が必要になります
- 年金所得または給与所得および退職所得のみの確定申告で還付申告の方は税理士報酬料金を一律11,000円の手数料と致します
- 法人顧問契約されている方で代表者及び役員の簡易な所得税の確定申告は、税理士報酬料金を白色の確定申告11,000円、青色の確定申告22,000円と致します
- FX取引のみの個人は年取引金額の係ず税理士顧問報酬料金を33,000円とします
- 株式等への投資会社および不動産売買等の個人事業主は別途相談して下さい
- 決算書作成及び譲渡所得計算において複雑なものに関しては、それに応じて確定申告の税理士報酬料金を加算する場合があります
- 税理士報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じて算定しておりますが事業の形態上合わない場合がございますのでご相談下さい
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
---|---|
3,600万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
7,000万円未満 | 275,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
1億5千万円未満 | 440,000円 |
2億円未満 | 550,000円 |
2億5千万円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
3億5千万円未満 | 880,000円 |
4億円未満 | 1,100,000円 |
4.5億円未満 | 1,210,000円 |
5億円未満 | 1,320,000円 |
6億円未満 | 1,650,000円 |
7億円未満 | 1,980,000円 |
8億円未満 | 2,420,000円 |
9億円未満 | 2,860,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します。
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書22,000円と致します。
- 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します。
- 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
- 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス55,000円でお引き受けできます。
- 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
年取引金額 | 消費税申告作成報酬料金 |
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2,000万円未満 | 11,000円 |
3,000万円未満 | 16,500円 |
5,000万円未満 | 22,000円 |
7,000万円未満 | 27,500円 |
1億円未満 | 33,000円 |
2億円未満 | 38,500円 |
3億円未満 | 44,000円 |
4億円未満 | 49,500円 |
5億円未満 | 55,000円 |
6億円未満 | 60,500円 |
7億円未満 | 66,000円 |
10億円未満 | 71,500円 |
20億円未満 | 77,000円 |
30億円未満 | 88,000円 |
40億円未満 | 93,500円 |
50億円未満 | 99,000円 |
70億円未満 | 110,000円 |
70億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
- 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
- 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
- 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
- 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
- 消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが上記の消費税申告の計算報酬料金表は消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします
【年末調整報酬料金】
従業員数 | 年末調整報酬料金 |
---|---|
3人未満 | 3,300円 |
5人未満 | 5,500円 |
10人未満 | 11,000円 |
15人未満 | 16,500円 |
20人未満 | 22,000円 |
25人未満 | 27,500円 |
30人未満 | 33,000円 |
5人増すごとに | 5,500円を加算 |
(税込)
- 合計表作成報酬11,000円に上記金額を加算するものとします
【償却資産税申告報酬料金】
償却資産価格 | 償却資産税申告作成報酬料金 |
---|---|
500万円未満 | 5,500円 |
1,000万円未満 | 11,000円 |
3,000万円未満 | 16,500円 |
5,000万円未満 | 22,000円 |
1億円未満 | 27,500円 |
1億5千万円未満 | 44,000円 |
5千万円増すごとに | 11,000円を加算 |
(税込)
- 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います
- 償却資産が高額または少数の場合は、相談してください報酬料金を下げさせて頂きます
- 太陽光発電設備等について固定資産税における課税標準の特例が適用する場合は相談して下さい
贈与の総額 | 贈与税申告作成報酬料金 |
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現金のみ贈与 | 11,000円 |
財産評価の必要な贈与 | 33,000円 |
(税込)
- 贈与税の財産の評価等の計算が著しく複雑なときは、それに応じて加算するものとします
【記帳料】
年間仕訳数 | 記帳料金月額 |
---|---|
1,000未満 | 5,500円 |
2,000未満 | 11,000円 |
3,000未満 | 16,500円 |
4,000未満 | 22,000円 |
5,000未満 | 27,500円 |
6,000未満 | 33,000円 |
7,000未満 | 38,500円 |
8,000未満 | 44,000円 |
9,000未満 | 49,500円 |
10,000未満 | 55,000円 |
10,000以上 | 年仕訳数×5.5円 |
(税込)
【税務調査立会報酬料金】
調査立会報酬料金 |
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(調査日数×日当22,000円)+(修正年数×修正申告作成料12,000円) |
(税込)
- 顧問先のお客様及び税理士依頼または変更をされる方においては、税務調査立会の料金は半額の日当10,000円とさせて頂きます
- 和歌山県外の顧問先の場合は交通費の負担が必要になります
【株式評価明細書作成報酬料金】
株式評価明細書作成報酬料金 | |
---|---|
株式評価明細書作成料金 | 22,000円 |
(税込)
- 株式評価における資産の評価が複雑な法人については、それに応じて税理士報酬料金を加算する場合があります。
年間の診療報酬金額 | 年間の税理士報酬金額 |
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5,000万円未満 | 275,000円 |
6,000万円未満 | 330,000円 |
7,000万円未満 | 385,000円 |
8,000万円未満 | 440,000円 |
9,000万円未満 | 495,000円 |
1億円未満 | 550,000円 |
2億円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
4億円未満 | 880,000円 |
4億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
- 医業(医師及び歯科医師)の税理士報酬については、記帳が必要な場合は別途記帳料が発生(月額5.500円より)いたします
- 医療法人の税理士報酬については法人税申告税理士報酬料金表を参照して下さい
- 租税特別措置法26条の概算経費を適応する社会保険診療収入が5,000万円以下の医院においても記帳は必要となります
〒642-0022
和歌山県海南市大野中586-3
【営業日】平日 9:00~18:00
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車1分
【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-482-4511
【Mail】office@tax-accountant.info
【地図】
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