消費税申告報酬

和歌山県海南市の辻内税理士事務所では消費税の確定申告では、税理士顧問契約のお客様においては簡易課税2万円(税抜)一般課税3万円(税抜)とさせて頂いております。

和歌山での消費税申告報酬料金

消費税申告のみの依頼または簡易課税の業種が3種以上の複雑な申告や輸出入の会社および還付目的の消費税申告の場合は下記の料金表を参照してください。
消費税申告以外の税理士業務の必要な方は税理士報酬料金表がらお客様の必要に応じて税理士報酬料金が選択できるシステムの採用によって不必要な会計事務所費用への支払いがなく、低料金の税理士報酬にてサービスの提供が可能となった和歌山県海南市の税理士事務所です。

【消費税申告報酬料金】

年取引金額 消費税申告作成報酬料金
2,000万円未満 11,000円
3,000万円未満 16,500円
5,000万円未満 22,000円
7,000万円未満 27,500円
1億円未満 33,000円
2億円未満 38,500円
3億円未満 44,000円
4億円未満 49,500円
5億円未満 55,000円
6億円未満 60,500円
7億円未満 66,000円
10億円未満 71,500円
20億円未満 77,000円
30億円未満 88,000円
40億円未満 93,500円
50億円未満 99,000円
70億円未満 110,000円
70億円以上 別途相談の上算定

(税込)

  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
  • 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
  • 消費税申告計算には原則課税と簡易課税がありますが上記の消費税申告の計算報酬料金表は消費税の課税制度に原則課税を選択した方のみに適用いたします

 

辻内税理士事務所
和歌山県海南市の辻内税理士事務所

和歌山県海南市の辻内税理士報酬料金

〒642-0022
和歌山県海南市大野中586-3

【営業日】平日 9:00~18:00
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車1分

【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-482-4511
【Mail】office@tax-accountant.info

【地図】

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