相続税申告の必要書類
NO | 必要書類名 | 請求先 | 部 | 備考 | 原本返却 |
1 | [法定相続情報一覧図の写し]または[亡くなった方と相続する方全員の戸籍謄本] | 法務局または 区・市役所 |
1 | 各人ごとに | 可 |
2 | 住宅を相続する方の戸籍の附票 | 区・市役所 | 1 | 各人ごとに | 可 |
3 | 亡くなった方の住民票除票 と 相続人全員の住民票 |
区・市役所 | 1 | 各人ごとに | 可 |
4 | 相続人全員の[マイナンバーの個人番号カードのコピー]または、[通知カードと身元確認書類のコピー] | ※通知カードの場合は 身元確認書類も 必要です |
1 | 各人ごとに 表面と裏面の両方が 必要です |
コピーの預かり |
5 | 各相続人の印鑑証明書 | 区・市役所 | 1 | 各人ごとに | 不可 |
6 | 固定資産税課税台帳 | 都税務署・市役所 | 1 | 亡くなった年の分 | 可 |
7 | 土地・建物の全部事項証明書(相続発生日以後発行の登記簿謄本) | 法務局 | 1 | 土地・物件ごとに(未登記のものは不要です) | 可 |
8 | 土地の公図及び実測図 | 法務局 | 1 | 土地ごとに | 可 |
9 | 貸地・借地がある場合にはその契約書 | – | 1 | 可 | |
10 | 銀行預金の残高証明書(相続発生 日現在のもの) |
各銀行(定期預金等は 解約利率による経過利 息の計算書も必要) |
1 | 銀行ごとに(同支店の場合は口座が一覧で表示されます) | 可 |
11 | 借入金の残高証明書(相続発生日 現在のもの) |
– | 1 | 借入先ごとに | 可 |
12 | 証券会社等の残高証明書(株式、投資信託など) | 各証券会社(相続発生 日の評価のあるもの) |
1 | 証券会社ごとに | 可 |
13 | 生命保険金の支払通知書、計算書(契約者、負担者、受取人がわかるもの) | 各保険会社 | 1 | 保険会社ごとに | 可 |
14 | 建物更生などの共済契約がある場合はその解約返戻金評価証明書 | – | 1 | 亡くなった方が負担していたものに限ります | 可 |
15 | 死亡退職金の支払通知書・計算書 | – | 1 | 振込先ごとに | 可 |
16 | 保有非上場株式等の一覧表 | – | 1 | 同族会社株式など | 可 |
17 | 相続人に障がい者がいれば手帳のコピー | – | 1 | 該当者全員分 | 可 |
18 | その他の財産一覧表 | – | 1 | 事業を行っていた場合 事業用資産の一覧も |
可 |
(ゴルフ会員権・書画骨董・車両など) | |||||
19 | 亡くなった日までに納付の済んでいない諸税等の納付書、領収書等(医療費、所得税、住民税、固定資産税など) | – | 1 | 事業を行っていた場合 準確定申告書の控えも |
可 |
20 | 葬式費用の領収書(僧侶へのお礼等領収書のないものは寺院の名称と金額だけでOK) | – | 1 | 相手先ごとに | 可 |
21 | 相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与を受けた相続人がいる場合、その財産の一覧表 | – | 1 | 通帳からの出金、送金などもご確認ください | 可 |
22 | 相続時精算課税を選択して贈与を行った場合は、その財産の一覧表(選択してから貰ったもの全て)及び贈与を受けた方の戸籍の附表 | 1 | 可 | ||
23 | 亡くなった方が別人名義で管理していた預金、有価証券などがある場合はその資産の残高証明書等 | 可 | |||
24 | その他相続に関係ある資料 | – | 1 | 可 | |
(注)1.上記書類の必要部数は、相続税の申告のみに利用する場合の部数です。その他に申請(延 納・物納申請など)をする場合には以下の書類がさらに一通ずつ必要になります。 ①印鑑証明書 ②不動産の固定資産税評価証明書 ③不動産の登記事項証明書 ④住民票 2.戸籍謄本や印鑑証明は、預貯金や株式などの名義書換えに際して必要になることが多いの で、少し余計にお取りになることをお勧めします。 3.戸籍謄本、住民票は同一籍にある方は重複して取らなくて結構です。 4.資産の評価や、特殊な控除を受けるための手続を進めることになると、頂いた書類に加え 証明書等(農用地の証明書等)を発行していただくこともありますので、ご了承ください。 |
相続税申告の税理士報酬料金表
遺産相続の財産総額 | 相続税申告の税理士報酬料金 |
---|---|
3,600万円未満 | 165,000円 |
5,000万円未満 | 220,000円 |
7,000万円未満 | 275,000円 |
1億円未満 | 330,000円 |
1億5千万円未満 | 440,000円 |
2億円未満 | 550,000円 |
2億5千万円未満 | 660,000円 |
3億円未満 | 770,000円 |
3億5千万円未満 | 880,000円 |
4億円未満 | 1,100,000円 |
4.5億円未満 | 1,210,000円 |
5億円未満 | 1,320,000円 |
6億円未満 | 1,650,000円 |
7億円未満 | 1,980,000円 |
8億円未満 | 2,420,000円 |
9億円未満 | 2,860,000円 |
10億円以上 | 別途相談の上算定 |
(税込)
(注)
- 相続税申告の税理士報酬の上記料金表における遺産相続の総額とは取得財産から負債を減じた純資産で、生命保険控除や小規模宅地等の特例適用前の金額で算定致します。
- 相続税申告の財産評価においては路線価評価の必要な土地(倍率評価を除く)が3筆以上ある場合は上記料金表の税理士報酬に一筆につき22,000円の加算料金が必要になります。
- 相続税の税理士報酬の上記料金表は遺産相続人の人数に係らず算定いたしますので遺産相続人の人数が多くても報酬料金は変わりません(相続人加算報酬は不要)
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が3,600万円以下で相続税申告の提出を希望される方は相続税申告の税理士報酬料金を165,000円と致します。
- 相続税申告の義務がない遺産相続の財産が基礎控除以下の方で遺産分割協議書のみ作成を希望される方は遺産分割協議書の税理士報酬料金を55,000円と致します。
- 相続税の税務調査立会料は無料ですが税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加した場合には料金表の差額が必要となります。
- 相続税の税務調査にてお客様の事由により遺産相続の総額が増加し料金表の差額が発生しない場合においても相続税申告書および遺産分割協議書の作り直しが必要な場合には相続税申告書3万円遺産分割協議書22,000円と致します。
- 遺産分割協議が成立せずに未分割で相続税申告書を提出し、その後に遺産分割協議が確定し2回目の相続税申告される場合は55,000円と致します。
- 遺産相続の財産評価においては時価との差が著しく激しい場合には、弊社提携不動産鑑定士にて低料金の不動産鑑定料で適切な財産評価の依頼ができます。
- 相続税申告後の相続登記においては弊社担当司法書士にて遺産相続の不動産が同じ法務局内であれば実費ププス55,000円でお引き受けできます。
- 遺産相続財産が10億円以上の税理士報酬は、別途ご相談お願い致します。
〒642-0022
和歌山県海南市大野中586-3
【営業日】平日 9:00~18:00
【電車】JR海南駅より徒歩15分
【バス】大野中バス停前
【車両】海南東インター下車1分
【TEL】 073-482-4511
【FAX】 073-482-4511
【Mail】office@tax-accountant.info
【地図】
【 和歌山県内の訪問対応地域 】和歌山市・海南市・有田市・紀の川市・岩出市・御坊市・田辺市・紀美野町・湯浅町・有田川町・野上町・美里町・下津町・貴志川町・吉備町・広川町・金屋町・清水町・打田町・粉河町